認知症で実家が「売れない」リスクを防ぐ
認知症で実家が「売れない」リスクを防ぐ
家族信託のメリット・デメリット徹底比較ガイド
2026年度版:右京区・中京区の不動産売却を有利に進めるために
京都市右京区・中京区の皆様、こんにちは。ハウスドゥ西院三蔵町です。
最近、メディアやセミナーで耳にすることが増えた「家族信託」。認知症になっても子供の判断で実家を売却できる画期的な仕組みですが、「本当にうちに向いているの?」「落とし穴はないの?」と不安に思われる方も多いでしょう。
本日は、家族信託の「良いところ」も「悪いところ」も包み隠さず表にまとめました。 プロの視点から、損をしないための判断基準を詳しく解説します。
1. 【一目でわかる】家族信託のメリット vs デメリット
| メリット(できること) | デメリット(注意点) |
|---|---|
| 1. 認知症になっても不動産を売却できる | 1. 導入時の初期費用が高め |
| 親の判断能力が低下しても、受託者(子など)のハンコだけで売却や修繕が可能。介護資金の確保に困りません。 | 司法書士への報酬や公正証書作成費などで、数十万円単位のまとまった費用がかかります。 |
| 2. 成年後見制度より自由度が高い | 2. 親族間で揉める火種になることも |
| 裁判所の監督を受けないため、売却タイミングや資産運用の自由度が高く、毎月の後見人報酬も発生しません。 | 特定の親族に権限が集中するため、他の兄弟から「財産の独り占め」と疑われるリスクがあります。 |
| 3. 二代先までの「遺産分割」を指定できる | 3. 税金面での優遇が少ない(損益通算不可) |
| 「夫が亡くなったら妻へ、妻も亡くなったら長男へ」といった、遺言では不可能な数代先までの継承指定が可能です。 | 不動産所得の赤字を他の所得と合算して節税することができないという税務上の制約があります。 |
2. 知っておきたい「家族信託」3つの落とし穴
① 身上保護権(生活の面倒)はない
家族信託はあくまで「財産管理」の仕組みです。認知症になった親御様の入院手続きや介護施設の入所契約といった、本人に代わって「生活を守る法律上の権利」は得られません。これが必要な場合は、別途対策が必要です。
② 受託者の事務負担が重い
財産を託された子供(受託者)は、親の私的なお金と信託財産を厳格に分けて管理し、帳簿をつける義務があります。「名前を貸すだけ」という気軽な気持ちで始めると、その事務作業の多さに驚くことになります。
③ 認知症になった後では「100%不可能」
これが最も重要です。家族信託は「契約」です。親御様の判断能力がすでに失われている場合は、どんなに多額の費用を積んでも契約を結ぶことはできません。「まだ元気だから」という今こそが、唯一のチャンスなのです。
3. 右京区・中京区で「売却」を視野に入れている方へ
中京区のマンションや右京区の土地をお持ちの方で、「将来は介護資金のために売るつもりだ」と決めているのであれば、無理に複雑な家族信託を組む必要がないケースもあります。
【プロのアドバイス】
今の市場価格が高いうちに「仲介」で売却し、現金の形で管理する方が、コストも抑えられ、親族間の揉め事も回避しやすいという側面があります。ハウスドゥ西院三蔵町では、安易な買取は行わず、仲介による「高値売却」を徹底しているため、手元に残る資金を最大化できます。
4. まとめ:あなたの家族に最適な道は?
家族信託は、正しく使えばこれ以上ない安心材料になります。しかし、コストや家族関係を無視して進めるのは危険です。
- まずは、今の不動産が「いくらで売れるのか」を把握する
- その資金で、どのような老後を送りたいか親御様と話し合う
- 信託すべきか、今売るべきか、専門家のシミュレーションを受ける
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